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用具規定
公認野球規則 2005より抜粋

用具規定 1.10

バット
  1. バットは滑らかな円い棒であり、太さはその最も太い部分の直径が7.0センチ以下、 長さは106.7センチ以下であることが必要である。バットは1本の木材で作られるべき である。
  2. カップバット バットの先端をえぐるときには、深さ2.5センチ以内、直径2.5センチ 以上5.1センチ以内で、しかもそのくぼみ断面は、椀状にカーブしていなければなら ない。なお、このさい、異物を付着して椀状にカーブさせたりしないで、バットの素 材をえぐるだけでなければならない。
  3. バットの握りの部分(端から45.7センチ)には、何らかの物資を付着したり、ザラ ザラにして握りやすくすることは許されるが、45.7センチの制限を超えてまで細工し たバットを試合にしようすることは禁じられている。
(軟式注)
軟式野球では、この規定を適用しない。


簡単に説明すると、軟式野球用木製バットには長さと太さに規定があるだけで、 承認マークなど一切必要がないということです。規則に合っていれば自分で木を削っ てバットを作ることも可能です。また、竹とホワイトアッシュなど異種類の木材を組 み合わせた合成バットの使用も許可されています。

★ ローリングス博物館
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