公認野球規則 2005より抜粋
用具規定 1.10
バット
- バットは滑らかな円い棒であり、太さはその最も太い部分の直径が7.0センチ以下、
長さは106.7センチ以下であることが必要である。バットは1本の木材で作られるべき
である。
- カップバット バットの先端をえぐるときには、深さ2.5センチ以内、直径2.5センチ
以上5.1センチ以内で、しかもそのくぼみ断面は、椀状にカーブしていなければなら
ない。なお、このさい、異物を付着して椀状にカーブさせたりしないで、バットの素
材をえぐるだけでなければならない。
- バットの握りの部分(端から45.7センチ)には、何らかの物資を付着したり、ザラ
ザラにして握りやすくすることは許されるが、45.7センチの制限を超えてまで細工し
たバットを試合にしようすることは禁じられている。
(軟式注)
軟式野球では、この規定を適用しない。
簡単に説明すると、軟式野球用木製バットには長さと太さに規定があるだけで、
承認マークなど一切必要がないということです。規則に合っていれば自分で木を削っ
てバットを作ることも可能です。また、竹とホワイトアッシュなど異種類の木材を組
み合わせた合成バットの使用も許可されています。
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